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セレクト過去問集-民法3 問題 9 無権代理【平成26年 司…
セレクト過去問集-民法3
問題 9 無権代理【平成26年 司法第4問、予備第2問】
について。
最判昭37.4.20
後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。
上記判例から
本人が無権代理人を相続した場合、追認を拒絶することによってその代理行為は無効になるので、相手からの履行もしくは損害賠償の責任は負わないということがわかります。
一方で下記判例では、「右債務を免れることはできないと解すべきである。」としています。
最判昭48.7.3
民法117条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできないと解すべきである。
設問が
「無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。」
ウ.無権代理人を相続した本人は,無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあったことを理由として,無権代理人の責任を免れることができない。
となっています。
設問の「判例の趣旨」が「最判昭48.7.3」の判例を指すことは理解できます。
設問ウで問われている責任の意味は「民法117条」の責任(履行もしくは損害賠償の責任)のことであると推察するのですが、であるならば追認を拒絶して無効となった契約の「発生していない責任」に対して「責任を免れることができない」とする理由が理解できません。
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