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氏名冒用訴訟における任意的当事者変更についての質問です。 …
氏名冒用訴訟における任意的当事者変更についての質問です。
原告XがZの氏名を冒用して被告Yに訴訟提起している場合で口頭弁論終結前にXの冒用が発覚した場合
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Xには以後弁論の機会を与えない(訴訟から排除する)
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実質的表示説から原告はZなのでZに対して期日の指定をする(93条1項)
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①Zは34条2項の類推適用により追認し訴訟を遂行できる。もしくは➁自ら望んだ訴訟提起ではないため追認しせず不適法却下。
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①の場合に任意的当事者変更の要件を満たしていればXのこれまでの訴訟の経緯を援用できる。
という考え方で合っているでしょうか?
またそもそも任意的当事者変更とは原告が行うものなのでしょうか?
被告冒用訴訟の場合は被告には新訴提起、訴えの取下げの権限は無いので被冒用者である被告が冒用者の訴訟の経緯を援用したいと考えた場合原告に任意的当事者変更を要請する形になるのでしょうか?
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