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論文対策予備実践編_民事訴訟法7の設問2に関して質問です。 …
論文対策予備実践編_民事訴訟法7の設問2に関して質問です。
訴訟告知されたZが、X側に立つことはあり得ないのはわかります。
下記理解で合っているでしょうか。
訴訟告知とは必ずしも告知者側と一緒に戦わなければいけないものではない。
Xは、Yと一緒に訴訟追行して欲しくて訴訟告知したが、Zが参加しなかった。
Xは負けた。
XはZを被告として後訴提起して、前訴判決理由中の判断についても及ぶ参加的効力を、Zに及ぼしたい。
しかし、XとZは共同で訴訟追行することがあり得なかった以上、敗訴責任分担が主旨の参加的効力は、前訴で生じてすらいない。
だから後訴で「Yを被告とする訴訟の判決の効力」を用いることはできない。
下記解答例抜粋です。
(1) 次に、Zに参加的効力が及ぶか。
(2) 補助参加人に対して参加的効力(46条)が生じるのは、同一当事者として訴訟追行
した者に対し、敗訴責任を分担する趣旨である。
そうすると、同一当事者として訴訟追行することが期待できない場合、参加的効力は
生じないと解する。
(3) 本件では、Zの代表はYであることから、ZがXから訴訟告知を受けたからといって、
Xと共にYに対する訴訟を追行するとは考えられない。
したがって、同一当事者として訴訟追行することは期待できない。
(4) 以上より、参加的効力は生じないと考える。
よって、Xは後訴でYを被告とする訴訟の判決の効力を用いることはできない。
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