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法律上の権利推定 実体法上、aという事実があるときはAとい…

スタディング受講者
質問日:2023年8月19日
法律上の権利推定

実体法上、aという事実があるときはAという権利が生じるとされているときに、bという事実があるときにもAという権利があると推定するとされている場合。

【具体例】民法188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」

についての質問です。

法律上の権利推定の説明後段の
『bという事実があるときにもAという権利があると推定するとされている場合。』
にあたるのが

【具体例】民法188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」
の部分だと思うのですが

法律上の権利推定の説明前段の
『実体法上、aという事実があるときはAという権利が生じるとされているときに』には
この場合何があたるんでしょうか?

『aという事実』、『Aという権利』などのアルファベットに188条の場合の具体例をあてはめていただきたいです。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年8月21日
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