司法試験・予備試験のQ&A
法律上の権利推定 実体法上、aという事実があるときはAとい…
法律上の権利推定
実体法上、aという事実があるときはAという権利が生じるとされているときに、bという事実があるときにもAという権利があると推定するとされている場合。
【具体例】民法188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」
についての質問です。
法律上の権利推定の説明後段の
『bという事実があるときにもAという権利があると推定するとされている場合。』
にあたるのが
【具体例】民法188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」
の部分だと思うのですが
法律上の権利推定の説明前段の
『実体法上、aという事実があるときはAという権利が生じるとされているときに』には
この場合何があたるんでしょうか?
『aという事実』、『Aという権利』などのアルファベットに188条の場合の具体例をあてはめていただきたいです。
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