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「一審で訴訟無能力者(原告)が訴訟判決で訴え却下とされていた…

スタディング受講者
質問日:2023年8月10日
「一審で訴訟無能力者(原告)が訴訟判決で訴え却下とされていた場合
 →控訴して訴訟能力を争う場合もあり得るので、控訴はいったん適法とし、訴訟能力が当初からあったかどうかを審理する。
 ・訴訟能力が当初からあったと認められれば、一審を破棄して差し戻すべき(307条)。
 ・訴訟能力がやはり当初からなかったと判断された場合は、控訴を棄却するべき。」


上記は基礎講座民事訴訟法7の訴訟能力の欠缺を看過して訴訟判決が下された場合のテキストなのですが
そもそも訴訟要件が具備されていないとして訴えを却下する判決に対する控訴は適法なのでしょうか?
適法だとしたら控訴審での審理の対象は
訴訟要件は具備されているか、ということなのか
訴訟要件は具備されているので本案の中身を審理してくれ、なのかどちらなのでしょうか?

また上記テキストで
「訴訟能力がやはり当初からなかったと判断された場合は、控訴を棄却するべき。」
とありますがこの場合訴訟要件を欠くとして控訴を却下にならないのはなぜでしょうか?

民事訴訟において訴えを却下する判決に対する争い方、流れが調べてもわからなかったのでお願い致します。

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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年8月10日
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