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失念株についての質問です。 株式割当てに対し譲渡人の出捐を…

スタディング受講者
質問日:2023年8月09日
失念株についての質問です。

株式割当てに対し譲渡人の出捐を伴っている場合には、譲受人は不当利得返還請求ができないというのが判例ですが、学説はできるとの意見が大半と講義で聴きました。

学説に則ったとして、不当利得返還請求できるのは、下記のように考えれば良いのでしょうか。
譲受人が当該割当てによって受け取った株式を持っている場合:株式そのもの
譲受人がすでに割り当てられた株を売却している場合:売却代金

上記のように考えた場合、譲受人は、会社に対して割り当てを受けるのに必要な額を譲渡人に支払うのでしょうか。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年8月09日
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