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スマート問題集-刑法67 騒乱罪・多衆不解散罪、現住建造物等…

スタディング受講者
質問日:2023年8月01日
スマート問題集-刑法67 騒乱罪・多衆不解散罪、現住建造物等放火罪(その1)の問題について質問です。

問題 2 の解説において、
「甲が放火したとき、V宅には生存している別の子がいたため、V宅は客観的には現住建造物です。しかし、甲はV宅の居住者全員を殺害したと考えたうえで放火しているため、現住建造物放火罪の故意が認められません(38条2項)。したがって、甲には現住建造物放火罪は成立せず、非現住建造物放火罪が成立するにとどまります。」と説明があります。
当該事象において、「非現住建造物放火罪」が成立するロジックを詳しく知りたいです。
まず、現住建造物放火罪については、構成要件は満たしており、故意が棄却され、「現住建造物放火罪」が成立しないという理解でよろしいでしょうか。その理解の前提のうえで、次に非現住建造物放火罪の構成要件が該当するか検討した際に、109条の条文を読む限り、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」に該当しないため、構成要件が該当せず、不可罰になるのではないでしょうか。

現住建造物放火罪の適用性が棄却されたのちに、非現住建造物放火罪を検討した際に、なぜそれが成立するかの考え方をご教示いただけないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年8月01日
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