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下記の説明について質問です。 代表取締役を辞任していたAは無…

スタディング受講者
質問日:2023年6月17日
下記の説明について質問です。
代表取締役を辞任していたAは無権代理人として契約しており、登記により代理権ある者として公示されておりますから、同人の行為は、代理権消滅後の表見代理として民法112条1項を類推適用すべきと考えたのですが、解説では代理人のAによる濫用として扱っており、腑に落ちません。無権代理人として処理していない理由を説明していただけませんでしょうか?


7-27-03有効な決議に基づかない代表取締役の行為

(4) 事例(代表権の濫用)
 X社は、Aを代表取締役としており、その登記がされていた。S27年3月にAは代表を辞任してBが代表に就任したが、Aの辞任登記は未了であった。そこで、Aは、X社の代表取締役として、X社名義の甲不動産をY社に売却する契約をして、登記を移転した。
 そこで、XはYに対し、Aの行為は代表権のない行為であって無効だとし、移転登記の抹消を請求した。


代表取締役・代表執行役が、自己又は第三者の利益のために代表権を濫用して行った業務執行につき、その効力をいかに解すべきか。
※2020.4.1以降の考え方
民法107条により、相手方(Y)が代表取締役等(A)の濫用の意図を知り又は知ることができた場合には、無権代理行為として無効となる。

以上
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年6月17日
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