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強盗における共犯の取り扱いについて、以下①と②の整合性に関す…
強盗における共犯の取り扱いについて、以下①と②の整合性に関する質問です。
①「基本講座-刑法28 過失犯の共同正犯、結果的加重犯の構造と共同正犯」では「判例 最判昭和26年3月27日」において、「「傷害致死行為は強盗の機会において為されたものといわなければならないのであつて、強盗について共謀した共犯者等はその一人が強盗の機会において為した行為については他の共犯者も責任を負うベき」として、致死の罪責まで負うとした。」とあるが、
②「スマート問題集-刑法54 強盗致死傷罪」の問題1は上記の類似事例ではあるが、共謀段階で甲には殺意があり、乙は傷害の意志しかなく、かつ結果的に死傷するにまで至らなかった場合であり、「甲には強盗殺人未遂罪が、乙には強盗罪が成立し、重なり合う強盗罪の範囲で共同正犯となることになります。」とあり、①との整合性が疑問に思う。
質問
①では「強盗について共謀した共犯者等はその一人が強盗の機会において為した行為については他の共犯者も責任を負うベき」とあるが、であれば②における甲の強盗殺人未遂においても乙も共同正犯となるべきではないか?
聞きたいポイント
①と②の事例において共犯の取り扱いの差異が生じるのはなぜか?
以下に仮説を3つ立ててみました。
(1)故意か結果的加重犯の取り扱いの違いか?
→この二つはそもそも考え方が違うのか?とはいえ、②の解説には「故意を持っていた場合も含むと解されています。」と書かれているため、これに従うならこの点で差異は生じないと思われる。
(2)殺人の結果が発生しているか否か(未遂か既遂か)の違いか?
→強盗につき発生した結果については他の共犯も責任を負うが、結果の発生していない未遂については他の共犯は責任を共有しないのか?だが、①では結果ではなく行為について他の共犯者も責任を負うベきと判例で述べられていることと矛盾しないか?
(3)学説上の対立が原因か?
→もしそうであれば可能なら簡単に解説頂きたく思います。また、これに関して自己学習可能な書籍の案内などでも結構です。
誠にお手数をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い致します。
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