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お世話になります。 判例論証講座【民法】2 民法94条2項…
お世話になります。
判例論証講座【民法】2 民法94条2項・110条の類推適用 (最判H18.2.23)の判例についての質問です。
94条2項と110条の類推適用となる、ということなのですが、なぜ110条は普通に適用とならないのでしょうか。この事案でいうAには、①基本権限があり、②権限外の行為をしており、③相手方も信ずべき正当理由があります。
そもそも110条の「前条第1項本文」の規定を満たしていないということでしょうか。つまり、本人Xが、第三者Yに対して他人に代理権を与えた旨を表示していない、ということでしょうか。それが理由であるならば、代理権があることをXはAに対して明示的に表明する必要があるのでしょうか。明示的に表明していたら、110条を適用できる案件ですか?
もしくは、代理権限の逸脱部分があまりに大きすぎて、Xに対する背信的な行為となっているため、そういう場合は本人のための代理行為として認められにくいなど、ということがありますか。
基本的なことで恐縮ですが、同じような事例が多くこれからも登場すると思われ、理解を深めたくよろしくお願いいたします。
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