司法試験・予備試験のQ&A
・司法試験・予備試験 └ 基礎コース[2026年試験対応…
・司法試験・予備試験
└ 基礎コース[2026年試験対応]
└ スマート問題集-刑事訴訟法53 伝聞例外(その4)、再伝聞
└ 問題 3
について、補足ご教示ください。
解説によると、
①328条で、(伝聞でも)証明力を争う場合は証拠にできる
②判例で、自己矛盾供述に限る
としつつ、
③判例で、厳格な証明を要するため証拠にできない
とのことですので、結局、刑訴の要件でいうところの証拠能力がなければ
自己矛盾供述であっても証明力を争うための証拠とできないので
328条が少なくとも部分的には死文化しているような印象をうけました。
これは認識として正しいでしょうか?
328条が有効なのはどういうケースでしょうか?
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