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共同正犯の検討について、部分的犯罪共同説の取り扱いがよくわか…
共同正犯の検討について、部分的犯罪共同説の取り扱いがよくわかりません。
例えば以下の事案があったとします。
(事案)
甲及び乙は共同して丙を殺害しようとし、甲及び乙は拳銃を丙に対して同時に発砲した。甲の発砲した弾は丙に当たらなかったが、乙の発砲した弾は丙の心臓に命中し、それにより丙は死亡した。
上記では、結論として甲及び乙に殺人既遂の共同正犯が成立する認識です。
ただ、部分的犯罪共同説では、「構成要件の重なり合う範囲で共同正犯の成立を認める」と認識しており、上記の事案だと殺人罪の構成要件のうち、結果と因果関係が甲と乙で重ならないのではないかと疑問に思いました。
部分的犯罪共同説の「構成要件の重なり合う範囲」とは、事後的に認められる構成要件ではなく、行為者が予め共同して実現しようと決意した行構成要件という意味でしょうか。そうであれば、甲単体の結果、因果関係はどうあれ、(共同して)殺意をもって丙に発砲して殺害をしようとしているので、重なり合っているという理解で問題ないでしょうか。
つまり、共同正犯を検討する際は、予め共同して行おうとした犯罪の構成要件そのものが重なり合う範囲ということなのかなと思いました。
その後、何らかの事情により範囲を超えた行為が発生した場合は、単独犯を検討するのでしょうか。
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