司法試験・予備試験のQ&A
民法110条で扱われる「表見代理」の「代理」については、「基…
民法110条で扱われる「表見代理」の「代理」については、「基本代理権」(私法上の権利の代理権)のみを指す、ということを最近知りました。ただ、判例上、公法上の代理権(登記手続きなど)でも私法上の取引行為の一環としてなされる場合は、その私法上の取引行為の権限を基本代理権として肯定するという例外的な処理はあるみたいですが。
そこで、わざわざなぜ原則として、110条では適用範囲を「基本代理権」に限定しているのか。また、110条以外の表見代理(109条、112条)においても同様に限定されるのか、ご教示いただければ幸いです。
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