司法試験・予備試験のQ&A
「努力義務」の定義について 問題2について、正解は「×」と…
「努力義務」の定義について
問題2について、正解は「×」とされていますが、問題文中の「できる限り」や「原則として」の文言は、努力義務を意味するものと考えられますので、正解は「◯」ではないでしょうか。
なお、AIマスター先生の回答は、下記のとおりです。
「行政手続法12条1項は、不利益処分に関する処分基準の制定と公表について「努める義務」(努力義務)を規定している。したがって、「できる限り」や「原則として」といった文言は、法的義務ではなく、行政庁が努力すべき事項を示す表現であり、努力義務に当たる。」
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