司法試験・予備試験のQ&A
訴因変更の可否についての質問です。 訴因変更の可否は「公訴事…
訴因変更の可否についての質問です。
訴因変更の可否は「公訴事実の同一性を害しない限度」(312Ⅰ)とされておりますが、可否の分岐点は、
公訴事実の同一性あり→公訴事実の同一性害しない
公訴事実の同一性なし→公訴事実の同一性害する
ということなのでは?と思いました。
「同一」といっている以上、公訴事実に変化はないのであるから、同一性を害するわけではないし、訴因変更は不要では?と受け取れました。
ですが、公訴事実の同一性ありなら、訴因変更手続をしなければ訴因変更できない、同一性なしなら訴因変更手続をせずに訴因の変更ができるという説明になっております。
こんがらがってここの部分が全く理解できません。
ここの説明もう少し詳しくお願いします。
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