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お世話になります。刑事訴訟法の論文対策講座問題2について質…
お世話になります。刑事訴訟法の論文対策講座問題2について質問します。本問題の解説では、要証事実について検察官の立証趣旨に沿った対応関係で論述をすすめることが推奨されているようでしたが、「要証事実をなぜ2個以上設定できるのか」と以下の理由により疑問を持ちました
私は、要証事実とは「裁判官から見た時に、その訴訟の中でその証拠が立証する事実」を指すものと理解しました。これはつまりある事実認定をするか否かの重要な判断要素なのではないでしょうか。この点について、本問においていかなる事実認定を検察官が求めてきているかと言うと、端的に「甲がVを殺害したこと」と考えられ、また、公訴事実もそのようになるのが自然だと思われます。
そうすると、同様に、要証事実については公訴事実と同視できると考えます。したがって、どのような証拠が出されどのような立証趣旨のもと証拠調べ請求があろうとも、答案例のように要証事実が変動することはないのではないかと思うに至りました。
確かに、このように考えると本問別紙1では真実性が問題となる理由にはなりそうですが別紙2について伝聞該当性を検討できないように思われるため、少なくとも別紙2についてこれを自説とするには無理があると思います。しかし、事例によっては「要証事実を固定すること=ひとつにすること」とする方が論理的にまとまりやすいのではないかとも思ってしまいます。
以上、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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