司法試験・予備試験のQ&A
二段の推定における挙証責任について理解が及ばない点があり、質…
二段の推定における挙証責任について理解が及ばない点があり、質問させてください。
まず、模範解答では、挙証者が文書の真正を証明する、とされています。
(1. Bは、「押印の経緯は分からない」として本件連帯保証契約書の成立の真正を争っているため、挙証者であるXにおいて、当該文書の成立の真正を証明しなければならない(228条1項)。)
しかしながら、市販の論証集等も参照しつつ解答を作成しておりましたところ、
①挙証者がその成立が真正であることを証明する(228条1項)
②もっとも、私文書は、本人の署名または押印がある場合は、真正に成立したものと推定される(228条4項)
③したがって、事実上の推定を破って文書の成立の真正を否定するためには、挙証者の相手方が、裁判所に合理的な疑いを抱かせる程度の証明をする必要がある
という流れで論証しているものもありました。
模範解答では、そもそもの推定の成立を争っていることから、②-③を省略したという理解したのですが、これは正しいでしょうか。また、字面上、どちらの証明が必要なのか、という点が異なってしまうように思えたのですが、どちらの書き方でも成立するのでしょうか?
まだ論文の記載量や省略の匙加減などもわかっておらず、恐縮ですが、ご回答いただけましたら助かります。
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