司法試験・予備試験のQ&A
不作為による共同正犯について、「他の共犯者に作為義務すらない…
不作為による共同正犯について、「他の共犯者に作為義務すらない以上は、共同正犯が成立することはないと思います。」とのご回答がありました。例えば、川で溺れている我が子を見殺しにしようとした親権者が、その子を助けようとした赤の他人の第三者に対して、謝礼を渡すからこのまま放置し、溺れている子を助けないようにしてほしいを言われ、これに同意したことで、結果的にその子が溺死したという場合に、その第三者に不作為による共同正犯は成立しないということでよろしいでしょうか。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。