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民法177条の第三者について 「不動産に関する物権の変動は、…
民法177条の第三者について
「不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ第三者に対抗できない」
とあります。
民法177条の「第三者」とは、当事者およびその包括承継人(相続人など)以外の者で、登記の欠けていることを主張する正当な利益を有する者、ということは理解出来ます。
条文から登記をすれば第三者(に)対抗できると読み取りました。
この場合、第三者とは登記をもっていない相手方と認識しています。
互いに第三者で二重譲渡で先に登記をした方が権利を主張できるという認識です。
登記をもっていることで第三者に主張できると言う認識をしています。
ですが、論文で旧司法試験民法平成21年第2問を学習していると、第三者でなければ登記を持っていても対抗できないとう意味なのかな?と疑問を感じました。
登記を持っている人が第三者に該当しなかった場合(相続人など)、登記をもっていない相手方に対抗できないということが、条文から読み取れないです。
すごく基本的なことで、条文から読み取れないという日本語の問題なのですが、自分はどこかで理解が間違っているのでしょうか?
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