司法試験・予備試験のQ&A
自由心証主義について、刑訴と民訴の異同について自分なりに整理…
自由心証主義について、刑訴と民訴の異同について自分なりに整理していたのですが、以下のような理解で正しいでしょうか。
民訴の自由心証主義:事実認定全体に及ぶ(247条)
刑訴の自由心証主義:証拠の証明力の判断にのみ及ぶ(318条)
例えば 問題 7 立証【令和元年 予備第25問】 の場合、解説では、「証人の公判廷での表情や態度自体」について、
証言の信用性は317条の「事実」に該当せず、自由な証明で足りる、
とされていますが、この解説は318条についての上記理解に基づくもの、ということで合っていますでしょうか。
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