司法試験・予備試験のQ&A
問一です 既判力否定説は 同一の訴訟を再び提起することがで…
問一です
既判力否定説は
同一の訴訟を再び提起することができます。と解説に書いてますが、
同一の訴訟提起は
判決確定前が前提で、原告が訴えを取り下げた後、同じ訴えを再度提起する行為、
そして再審の訴えは
判決確定後が前提で判決の確定後に、法律で定められた特別な事由(再審事由)がある場合。
ではないのですか。
267条が確定判決と同一の効果と記載してるので、
確定判決と同一 → つまり確定判決後 → 同一の訴訟提起はできない(再審の訴えのみ) と思うのですが、いかがでしょうか。
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