司法試験・予備試験のQ&A
(1)債務者が、本旨弁済の提供をすること(493条) (2…
(1)債務者が、本旨弁済の提供をすること(493条)
(2)債権者の受領拒絶または受領不能(413条)
→そもそも、債務の本旨に従った履行の提供をしていなければ、受領拒絶が違法にはならないことから、413条の前提として(1)が当然に必要です。
→そして、493条によって認められる効果も別途あるので、効果は2種類に分かれることになります。
そして(1)を満たせば、同時履行の抗弁権が失われると書いてありました。
しかし、予備試験や他の資格の問題を見ていると、同時履行の抗弁権は提供が継続されなければ失われないとするものもあり非常に混乱しています。
例えば
AがBの家で絵画を引渡すと同時に代金を受け取る契約をしていたとします。
Bは代金を支払う準備をしていたのにAが絵画を引渡しに来なかったという場面において、Bは支払いの準備をしていることから、弁済の提供があったとし、履行遅滞によるAへの損害賠償が認められるとする問題がありそれは完璧に理解したつもりでした。
しかし債権者が引渡しを継続しない限り同時履行の抗弁権が失われないとされる判例もあり、なぜ準備をしている側は準備だけで同時履行の抗弁権を失わせられるのかの根拠が全くわかりません。
受け取る側と渡す側で異なるということですか?
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