司法試験・予備試験のQ&A
下記の問題について、暇疵がすぐに判明しにくい地役権に関しては…
下記の問題について、暇疵がすぐに判明しにくい地役権に関しては担保責任の期限を知った時から1年以内とはせず、解除権の消滅時効までとする旨の解説がありましたが、対応する条文や判例が見当たりません。どのような根拠から結論されているのでしょうか?
記
問題 3 売主の担保責任【平成25年 司法第24問、予備第11問】
エ.売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は,買主がその事実を知ったときから1年を経過した後でも,することができる。
以上
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