司法試験・予備試験のQ&A
複数の行為が複数の罪となる併合罪と牽連犯の区別ができません。…
複数の行為が複数の罪となる併合罪と牽連犯の区別ができません。
質問1:
問10(4)では、
甲は、A銀行が発行したB名義のキャッシュカード1枚をBから窃取した上、これを利用してA銀行の現金自動預払機から預金を不正に払い戻した。甲には、2個の窃盗罪が成立し、これらは併合罪となる。
が正しい、となっています。しかし、
理由1:A銀行にあるB名義の預金を現金自動預払機から引き出すためには、キャッシュカードがどうしても必要である
理由2:B名義のカードを窃取するだけでは甲には何のメリットもない
ことを考えると、B名義のカードを手に入れることがA銀行からお金を不正に引き出す手段となっています。これはまさに複数の犯罪が手段と結果になる牽連犯に思えるのですが、なぜ問題10(4)へ牽連犯ではなく併合罪になるのでしょうか?もちろん理由1で、B名義のキャッシュカードを偽造すればお金を引き出すことも可能ですが、その場合は支払用カード電磁的記録不正作出罪とお金を引き出した窃盗罪の牽連犯と考えればよいと思います。いずれにしても甲の2つの犯罪はなぜ牽連犯とならないのでしょうか。
質問2:
問題10(2)の似たような事例もやはり理解できません。問題文は
暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
ですが、甲が配下の組員とAに対して行った暴行行為の手段として、事前に準備した日本刀を使っているので、凶器準備集合罪が暴行罪の手段になっているように思えます。複数の犯罪の一方が手段、もう一方が結果になっている牽連犯になぜこの問題でもならないのでしょうか。
質問3:
問題が与えられたときに、併合罪と牽連犯のどちらになるかを区別するコツはないでしょうか。私は、複数の犯罪が成立する場合に、一方が他方の手段・結果になっているかで牽連犯の可否を判断しようとしているのですが、問題10(2)と問題10(4)の手段と結果に思える事例で、どちらも併合罪が成立する、とされるとどう判断してよいか困惑するばかりです。
以上、3つの質問について回答をお願いします。
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