司法試験・予備試験のQ&A
複数の人に対して行った行為が複数の罪となるときに、併合罪にな…
複数の人に対して行った行為が複数の罪となるときに、併合罪になるか観念的競合になるかの区別ができません。問7(4)では、甲が強盗目的で,乙と丙に包丁で脅して現金を奪った場合は,2個の強盗罪が成立し,これらは併合罪ではなく観念的競合になるとあります。
しかし問8(2)の別の事例では、3人に暴行して傷害を負わせた場合は3つの傷害罪が成立して併合罪です。なぜ問7(4)で複数の強盗罪が観念的競合で、問8(2)へ併合罪なのでしょうか?問10(5)でも二人に傷害を負わせた場合は、やはり併合罪です。複数の人に怪我を負わせているので、問8(2)や問10(5)において、犯人の1つの暴行行為が複数の罪となる観念的競合になぜならないのでしょうか?
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