司法試験・予備試験のQ&A
確定日付ある通知または承諾が複数存在し、同時に到達した場合、…
確定日付ある通知または承諾が複数存在し、同時に到達した場合、あるいは先後の判断ができない場合で、かつ債務者が弁済金を供託した場合について質問です。
講義では、「各譲受人は、債権額に応じて按分した額の供託金還付請求ができる。(最判H5.3.30)」とのことでした。
最判H5.3.30の本文を読んでみたところ、「被差押債権額と譲受債権額との合計額が右供託金額を超過するときは、差押債権者と債権譲受人は、公平の原則に照らし、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を案分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得するものと解するのが相当である。」とあり、合計額が超過しない場合は按分にならないのか?と疑問です。
通知が同時に到達した場合、いずれの債権者も債務者に対して全額請求できると思うので、供託金も全額返済に満たない場合は、全額還付請求ができるのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
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