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民法446条にあるように、債務保証では保証人が債権者と個々に…

スタディング受講者
質問日:2023年3月26日
民法446条にあるように、債務保証では保証人が債権者と個々に独立した関係にあるわけですが、一方で同法456条で分別の利益が規定されています。
これは、債権者が保証人一人に全額あるいは全部を請求できる一方で、保証人は分別された部分のみ保証することになりますがどう理解したらよろしいでしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年3月26日
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