司法試験・予備試験のQ&A
詐欺罪の検討について 論証集では欺く行為が処分行為に向けられ…
詐欺罪の検討について
論証集では欺く行為が処分行為に向けられているかを検討する段階で処分意思などの処分行為性をも検討してしまいもし処分意思などが否定される場合は処分行為を観念できず欺く行為は処分行為に向けられたものではないとして欺く行為を否定しているのですが講義では処分行為性を別段の要件としてあげていて欺く行為とは別に処分行為性の要件の段階で処分意思などを判断していく形なのですが講義の方が条文に沿ってる感じがして書きやすい感じがするのですが欺く行為が処分行為に向けられているかを検討するに際して実質的に処分行為性の検討を済ましてしまっているのでは思うのですが例えば被害者の注意を一瞬嘘で逸らしたのちに金品を奪う場合欺く行為が処分行為に向けられていないとする時にもう処分行為性の検討済ましてしまってるのではないかと思うのですが上のようにあからさまに処分行為性が否定される場合ではなく試着のためと偽り受け取った服を着て逃げたというケースみたいに処分行為性が微妙なケースでは講義の検討方法でいくと欺く行為を認定した上で処分行為性の段階で処分意思を否定することになるのでしょうか。講義の書き方が丁寧で講義の方で書いていきたいのですが詐欺罪に関する書き方を教えていただきたいです。
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