司法試験・予備試験のQ&A
民法474条第4項の解釈についての質問です。 第4項の禁止…
民法474条第4項の解釈についての質問です。
第4項の禁止特約が対象とする者は、正当な利益を有しない第三者でよいでしょうか?
債権者と債務者とで第三者の弁済を禁止する特約を結んだ場合、物上保証人は正当な利益を有する第三者であるが、特約が優先されて物上保証人であっても弁済することができない、ということはありますか?
よろしくお願い致します。
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