司法試験・予備試験のQ&A
87条2項が、物でなく権利にも類推適用できる理由は分かりまし…
87条2項が、物でなく権利にも類推適用できる理由は分かりました。
事例にある乙建物の所有権移転に伴い、賃借権もCに移転するというところも分かりました。
しかし、Aに対抗するためにはAの承諾が必要ということは、賃借権は完全に得られていないということですか?
仮にAがNG出したらCの賃借権は無くなるのでしょうか?
612条や613条も引いてみてみましたが、よくわかりませんでした。
論述する場合の流れ的には以下になると思いますが、
結論がどうもしっくりこず質問させていただきました。
・問題提起
→建物は取得したけど、土地の賃借権はどうなる?
・規範
→権利も主物・従物の関係があてはまる
・あてはめ
→建物の所有権と賃借権は主従関係にある
・結論
→建物の所有権取得に伴い、賃借権も取得
→でもAが反対したら取得できない?
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