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法人でない社団の当事者能力に関する質問 昭和55年判決は法人…
法人でない社団の当事者能力に関する質問 昭和55年判決は法人でない社団は当事者能力は有するが実体法上は法人格を有していないため権利義務の帰属主体となることはできず
社団財産はあくまで社団構成員の総有に属するという考えのもとある土地が法人ではない社団の所有に属することの確認を求める訴えにつき失当であるとして請求を棄却したこの考え方を前提に考えると例えば法人でない社団に対する債権者が給付の訴えを起こすにあたって法人でない社団Aは債権者Bに売買契約に基づく代金50万円を支払えという訴えや逆に債務者Bは法人格でない社団Aに売買契約に基づく代金50万円を支払えという訴えは全て法人格でない社団は当事者能力は有するが実体法上は法人格を有せずあくまで社団の財産は社団を構成する構成員の総有に過ぎないため当該債権と債務も当然法人格でない社団に帰属するものではなく失当ということになるのでしょうか学説の多数説である当該事件に限り法人でない社団に権利能力を認めるという考え方に立てば解決すると思うんですが正直頭が混乱して前提を間違えているかも知れませんが55年判決の読み方があっているのかあっているとしたらこの考え方のもと例のように結論を導いていいのか、多分ダメだと思いますが教えていただきです。
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