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民事訴訟法の弁論主義の範囲に関する質問です(短答過去問ラーニ…
民事訴訟法の弁論主義の範囲に関する質問です(短答過去問ラーニング 民事訴訟法 弁論主義・職権探知主義 問題1の選択肢1と、問題2の選択肢ア)。
【問題1】
Xは、「甲建物は、かつてAが所有していたが、同人が死亡し、同人の子で唯一の相続人であるXが相続した。しかるに、Yは何らの権限もなく、同建物を占有している。」と主張し、同建物の所有権に基づいて、Yに対して、同建物の明渡しを求める訴えを提起した。この事案に関する次の1から4までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい。
1. Yは、「Xが甲建物を所有していることは否認する。元所有者のAは、生前Yに甲建物を売却した。」と主張した。裁判所は、証拠調べの結果、AはYではなく、Bに同建物を売却したと認めた場合でも、Bへの売買がされているのでXは同建物を所有していないとの理由で、Xの請求を棄却することはできない。
[解説]
1 正しい
Xの請求が認められるためには、Xが甲建物を現に所有していることが立証される必要があります。(以下、占有についての記載は省略します。)
これに対してYは、甲建物はもともとAが所有していたことは認めています。そのため、Aが所有していたことについては権利自白が成立し、少なくともAが元所有していたことを前提とすることができます。Aが死亡したときまでにAが所有権を失った事実は、抗弁としてYが主張立証する必要があります(最判S55.2.7)。
このように、Aが所有権を失った事実は主要事実であるため、裁判所は、当事者の主張しない事実を認定して裁判の基礎とすることはできません(弁論主義)。
Xは、当然ながらAが所有権を喪失した事実を主張していません。他方、AY間の売買契約によりAが所有権を喪失したと主張してはいますが、AB間の売買契約はどちらからも主張されていません。そのため、裁判所は、AB間の売買契約を認定することができないことから、これを理由にXの請求を棄却することはできません。
したがって、記述1は正しいといえます。
【問題2】
Xは,Aから甲土地を買ったと主張して,甲土地を占有しているYに対し,所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ,Yは,Aが甲土地を所有していたことは認めるが,Aから甲土地を買ったのはXではなくBであると主張した。Yからこれ以外の主張がなかった場合における次のア及びイの裁判所の判決に関する後記1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
ア.裁判所は,証拠調べの結果,Aから甲土地を買ったのはXではなくCであったとの事実を認定して,Xの請求を棄却する判決をした。
[解説]
弁論主義とは、裁判に必要な事実に関する資料の収集は、当事者の権能、かつ責任であるとする建前をいいます。弁論主義には3つの命題(テーゼ)がありますが、弁論主義は主要事実に限り適用され、間接事実・補助事実には適用されません。
そして、主要事実とは一定の法律効果(権利の発生、障害、消滅、阻止)を発生させる要件に該当する具体的事実をいいます。
本記述において、XはYに対して所有権に基づく甲土地の明渡請求をしています。本記述におけるX側の主要事実は①Xが甲土地を(現在)所有していること、及び②Yが甲土地を(現在)占有していることであり、X側がこれを主張立証する必要があります。
まず、YはAが甲土地を所有して「いた」ことは認めていますが、Aから甲土地を買ったのはBであると主張しているため、Xは①を立証する必要があります。そして、裁判所は証拠調べの結果、Aから甲土地を買ったのはXではなくCであったとの事実を認定していますが、同事実はXが甲土地を(現在)所有していることを直接否定する事実ではない(かつてAから甲土地を買ったのがCであったとしても、現在Xが甲土地を所有していることと矛盾しない事情はあり得る)ため、裁判所の認定事実は主要事実にはあたりません。したがって、裁判所がアの認定をしたとしても弁論主義には反しません。
上記の2つの問題がかなり状況が似ていると思ったのですが、結論(弁論主義に反するか反さないか)が異なっていて、理解できませんでした。
両問ともAの元所有は認めていて、Xが甲の現在所有を主張立証し、YがXの所有権喪失の抗弁をする流れになると思ったのですが、どうして結論が異なるのかがわからないので、詳しく教えていただきたいです。
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