司法試験・予備試験のQ&A
民法200条と、193/194条が、適用されるケースの違いに…
民法200条と、193/194条が、適用されるケースの違いについて、こんがらがってしまいました。
例えば、Aが所有していたものを、Bが盗み、それを善意のCに販売した場合。
・民法200条2項からは、Aは、Bの特定承継人かつ善意のCには、返還及び損害の賠償を請求することができない
・民法193条からは、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができるので、AはCに、返還の請求ができる
と自分の中で解釈できてしまい、結局どちらが正しいのか混乱してしまいました、、
簡単な質問でお手数をおかけして恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。
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