司法試験・予備試験のQ&A

憲法73条6項により、省令(施行規則)にも特に法律の委任があ…

スタディング受講者
質問日:2023年3月01日
憲法73条6項により、省令(施行規則)にも特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができないことになりますか?
参考になった 2
閲覧 37

回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年3月01日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。