司法試験・予備試験のQ&A

憲法73条6項により、省令(施行規則)にも特に法律の委任があ…

スタディング受講者
質問日:2023年3月01日
憲法73条6項により、省令(施行規則)にも特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができないことになりますか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年3月01日
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