司法試験・予備試験のQ&A
質問です。下記について、教えて頂けますと幸いです。 ーーーー…
質問です。下記について、教えて頂けますと幸いです。
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短答過去問ラーニング[2025年版]
民事訴訟法-上訴
問題 13 控訴【令和6年 予備第44問】
控訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
(問題)
イ.明示的一部請求を認容した第一審判決に対して被告のみが控訴し、控訴審において新たに主張された相殺の抗弁に理由がある場合に、控訴裁判所が、債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額が第一審で認容された一部請求の額を超えるとして控訴を棄却することは、不利益変更禁止の原則に反して許されない。
(解説)
イ 誤り
本記述と類似する事案において、判例は、控訴を棄却しても不利益変更禁止の原則に反しないとしています(最判H6.11.22)。同判例は、その理由として、一部請求において、確定判決の既判力は当該債権の訴訟上請求されなかった残部の存否には及ばないこと、また、相殺の抗弁により自働債権の存否について既判力が生ずるのは、請求の範囲に対して、相殺をもって対抗した額に限られるから、当該債権の総額から自働債権の額を控除した結果、残存額が一部請求の額を超えるときは、一部請求の額を超える範囲の自働債権の存否については既判力を生じないこと、を挙げています。
したがって、記述イは誤っています。
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(質問)
自働債権の額を控除した残存額が第一審で認容された一部請求の額を「超えない」場合には、
相殺も可能であり、
不利益変更禁止の原則に反しないという理解でよろしいでしょうか。
例)債権総額1000万 自働債権500万 第1審一部請求認容額400万
→設問は、自働債権500万の全額を相殺しようとしているため、請求棄却ということでしょうか。
→例えば一部の300万の限度で相殺を請求する分には、第1審一部請求認容額を超えないため、請求可能ということでしょうか。
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