司法試験・予備試験のQ&A
刑法61のテキストで以下のような記載があります。 「1 横領…
刑法61のテキストで以下のような記載があります。
「1 横領罪
(6)他人の物
委託物が金銭の場合
【結論・金銭の場合2】
(2)封金として寄託された場合や、使途を定めて委託された場合(他に流用することが許されない趣旨であった場合)
→この場合、金銭の所有権は寄託者に留保されていると解されるから、これをほしいままに費消する行為は、原則として横領罪が成立します。」
これに対し、基本講座刑法48において、「委託された封印物の占有の帰属」の項目において、内容物の占有は委託者にあり窃盗が成立する旨の記載があります。
この基本講座刑法48の記載からすると、基本講座刑法61のケース(封金として寄託されたケース)でも、内容物の占有は寄託者にあると考え、窃盗罪が成立すると思われたのですが、そうではなく横領罪が成立すると考えるのはなぜでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。