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下記問題について質問します。 いずれも売却していない状態であ…

スタディング受講者
質問日:2023年2月13日
下記問題について質問します。
いずれも売却していない状態であるのに後者のみ不法領得の意思が確定的に外部に発現されたと判断する理由は何か理解できません。


スマート問題集「基本講座-刑法62 横領罪(その2)、業務上横領罪」問題 2 

甲は、Vから預かった宝石を売却して金を得ようと企み、宝石の買い取り店へ査定を依頼した。しかし予想していた金額をはるかに下回る査定であったため、甲は売却を取りやめた。甲には横領罪が成立する。

 

解答:×

横領罪における「横領」行為とは、不法領得の意思を発現する一切の行為と解されています。不法領得の意思が確定的に外部に表現されたとき、既遂に達します。

甲はVの宝石を査定に出してはいるものの、いまだ売却はしていません。この段階では甲の不法領得の意思は確定的に外部に表現されたとはいえません。したがって、甲には横領罪は成立しません。

セレクト問題集刑法13
 5 横領の罪【令和3年 予備第8問】
3.所有者から動産を賃借している者が,同動産の売却代金を自己の生活費として費消するため,所有者に無断で,第三者に同動産の売却を申し入れたが,同人から買受けの意思表示がない場合,他人の所有権を侵害する状態には至っていないから,横領罪は成立しない。

3 誤り

判例は、自己の占有する他人の物を不法に売り渡そうとする行為は、相手方がこれを買い受ける意思表示をせずとも、横領罪が成立するとしています(大判T2.6.12)。

したがって、記述3は誤っています。

以上




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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年2月13日
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