司法試験・予備試験のQ&A
94条と109条の善意無過失の立証責任の違いについてお伺いし…
94条と109条の善意無過失の立証責任の違いについてお伺いしたく
・94条2項
虚偽表示をしたものは、虚偽表示の事実の立証のみで、第三者の善意の立証を必要としない。
・109条
代理権授与行為をしたものは、代理権授与行為をしたものの側で、第三者の善意無過失の立証を必要とする。
この両者の違いがわかりません。
条文を見れば、大凡想像はつくのですが、なぜ、同じ権利外観法理なのに、こういった結果に違いが出るかなどの制度趣旨の違いを含めてご教示いただけますでしょうか。
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