司法試験・予備試験のQ&A
講義とスマ問を参考にした理解について、認識が合っているか、ご…
講義とスマ問を参考にした理解について、認識が合っているか、ご確認、ご教示頂けますでしょうか。
1.対象講義とスマ問
民法56 契約(2) 同時履行の抗弁権、危険負担
2.質問箇所
「同時履行の抗弁権」の所で、教えて頂きました「先履行」と「確定的に定められている場合」についてです。
3.質問内容
「先履行」と「確定的に定められている場合」とは、絶対的に区別して考える、という認識で合っていますでしょうか。
(スマ問解説からは、こう認識いたしました。)
スマ問解説 該当部分
(なお、契約において、Aがパソコンを引き渡した後にBが代金を支払う、というように、相対的にAが先履行義務を負うと定められた場合は、そもそも同時履行の関係には立ちません。)
スマ問の問題を例に取ると、
<確定的に定められている場合の例と捉え>
A→B パソコンの引渡し時期は契約の1週間後
B→A 代金の支払い時期は契約の2週間後
こういった条件を、ここでは、Aが先に履行する、と読み替えてはいけない、ということで合っていますでしょうか。
講義を拝聴した際には、「先履行」の場合でも、どちらも履行しないといけない義務が到来した場合には、そこまで行ったら、先履行でも例外的に(「確定的に定められている場合など」)の『など』の1つに「先履行の例外」は含まれ、「先履行の例外の場合」は、同時履行の抗弁を主張できる、と捉えてしまいましたが、この認識は間違っていて、上記の認識の方が比較的合っていますでしょうか。
この様に考えたのは、下記の様な場合を想像したからです。
1行目:スマ問、2,3行目:自作(講義を参考にした))
両方の要素が混ざっていると思われる条件を加工・作成したつもりです。
例:AとBは、A所有のパソコン1台を、代金10万円で売却する契約を締結した。
パソコンの引渡しが先、代金は後払いとし、かつ、〇年月日までに、
お互いの履行を完了すること、と定められた。
2行目1文目:先履行
かつ、以下:確定的に定められている場合
こういった場合でも、「確定的に定められている場合」、となり、どちらも履行しないといけない義務が到来した場合(〇年月日)、同時履行の抗弁権が主張できる、となりますか。
それとも、上記パソコンの引渡しが先、代金は後払い、と先後が決められているので、お互いに弁済期が到来しても、その順番は守られることになりますか。こういったことを「先履行」と呼ぶ、という理解で合っていますでしょうか。
4.スマ問と解説全文
<問題文>
AとBは、A所有のパソコン1台を、代金10万円で売却する契約を締結した。その際、パソコンの引渡し時期は契約の1週間後、代金の支払い時期は契約の2週間後と定められた。
契約から1週間後、BはAに対しパソコンの引渡しを求めようとしたが、Aは不在で連絡が取れなかった。
契約から2週間後、BがAに対しパソコンの引渡しを求めたとき、Aは、Bが代金を支払うまでパソコンを引き渡さないことができる。
<解説>
同時履行の抗弁権(533条)とは、双務契約において、一方の債務が履行されるまでは、他方の債務の履行を拒否できるという制度(抗弁)をいいます。
設問の契約においては、Aが1週間でパソコンを引き渡す義務を負い、Bが2週間で代金を支払う義務を負っています。そのため、契約から1週間が経過した時点では、Bの債務が弁済期にないため、Aは同時履行の抗弁を主張することはできません(533条ただし書き)。
しかし、契約から2週間が経過した時点においては、どちらの弁済期も到来しています。そのため、両者の債務は同時履行の関係に立つことになり、両者とも、相手方が債務を履行するまで、自分の債務の履行を拒むことができることになります。
(なお、契約において、Aがパソコンを引き渡した後にBが代金を支払う、というように、相対的にAが先履行義務を負うと定められた場合は、そもそも同時履行の関係には立ちません。)
ご教示、どうぞよろしくお願いいたします。
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