司法試験・予備試験のQ&A
・手形行為は単独行為であり、手形が作成され、振出人として署名…
・手形行為は単独行為であり、手形が作成され、振出人として署名されたときに手形債務が発生するとする説(創造説)や、
・手形行為は単独行為であるが、振出人がその意思に基づいて手形の占有を移転したときに、手形債務が発生するとする説(発行説)もあるが、落ち度なく手形を失った振出人などの保護を考慮していないというべき
とありますが、手形交付説と占有説の違いは、交付契約があるかという違いと理解しました。
ただ占有説も意思に基づいてとされており、批判で書いてある落ち度なく手形を失った場合はそもそも効力発生しないのではと思いました。それとも②でいうような制限能力者との取引は契約として取り消しうるから、取り消された場合の取り扱いに差が出るのでしょうか。
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