司法試験・予備試験のQ&A
基本講座-民法53 債権(17) 弁済提供の諸問題、代物弁済…
基本講座-民法53 債権(17) 弁済提供の諸問題、代物弁済、相殺の要件
(1) 事例(受領拒絶の意思が明確な場合)
試験における大事なポイントからはずれている質問の様な気がしますが、教えてください。
こういった事案の実情も知りませんので、的外れな点は、広い心でご容赦くださいませ。
大事なポイントは、(各事案毎の事情は、脇に置いておいたとして)、概要としては、
裁判になっているから、普通の会話(やり取り)ができる関係性では全くない。
だから、当然、そういう場合、口頭の提供をしても、無意義です、と裁判所は考えます、という様なことかと認識しております。また、賃借人Xが、賃料を払いに行っても、賃貸人は裁判にしているのだから、受け取りませんよね、と裁判所は考えます、訴訟経済的にも、ということとも思えるのですが。
本講義の事例では、
原告Yが上訴時に、上げている未払いは、5.6.7月分の賃料ですが、
その点以外にも、原告の上訴後、裁判係属中も、賃借人Xは賃貸人Y(原告)の
物件に、無料で住み続けているかと思うのですが、賃借人Xは、どういう正当性を持って
住み続けているのでしょうか。また、その間の賃料は最終的にどうなるのでしょうか。裁判所は、賃借人Xには、どういう正当性があり、裁判係属中も無料で住み続けていいですよ、と考えているのでしょうか。
賃貸人Yとしては、裁判が係属中は、賃借人Xが契約違反をしているにも関わらず、追い出すことができず、裁判終了まで住み続けられてしまう、というのは原告の予想の範囲かと思いますが、それなら、せめて、賃料だけは裁判が終わるまでの間、払ってもらうことにしたい、と考えると思いますし、賃借人からしても、無料で裁判が終わるまで、住み続けることに疑問を持たないのでしょうか。多くの人が、こういうことを考えると思うのですが、こういったことを予想した場合、文字面だけからすれば、十分、「493条但書が口頭の提供を必要としたのは、債権者が翻意して受領する機会を与えるためである」の趣旨に叶うと思うのですが。十分、賃貸人は翻意するかと思います。翻意したら、契約を続けないといけない、ということになってしまうのでしょうか。期間限定の翻意(訴訟が終わるまで)というのはダメなのでしょうか。本判例上、そういう文脈では書いていません、ということになるのでしょうか。どう解釈してよいか、もう少し詳細にご教示頂けると有り難いです。そういう風には、裁判所は解釈しません、というのは訴訟経済ということなのでしょうか。
賃貸人Y(原告)としては、契約違反をされたから、裁判を起こした訳で、
裁判を起こしたら、裁判が終わるまで、無料で賃借人を住まわせないといけない(だって、受け取らないですよね、ということにします)、それが嫌なら、賃貸人は、契約を続けてください、ということになってしまうのでしょうか。
賃借人の契約違反についての処罰は、どうなってしまうのでしょうか。
普通の人の感情からはかけ離れている感じがします。
賃貸人からすれば、権利の無い人によって、勝手なことをされるのは断固嫌だ、と思うのが当然かと思います。賃貸借に限らず、契約を破られたら、それに相当するだけの償いをしてくれ、と思うのが当然かと思います。更に、賃借人Xが、契約違反行為をするまでの間、賃貸人Yには、瑕疵はない訳ですよね。本講義の事例では、仮に原告の要求が度を超えていた(金額にもよると思いますが損害賠償請求に留めるなら妥当と思ったのか等よく分かりませんが)と、裁判所に判断されたとして、原告の要求が丸々通らなくても、裁判が終わるまでの賃料は、賃貸人に払うのが普通では?と思います。
最終的に、こういう場合、裁判が終わるまでの賃料について、どういう結論が出されるのでしょうか。
講義の中で、ちなみに、この後、どうなった、とか、そういった、話を盛り込んでくださることも多々あり、理解に役立っています。それがないと、違う方向に考えて行ってしまっていたと思いますが、そのお話があったお陰で、なるほど、と総合理解に役立つことが多々ありますので、是非、ご教示お願いいたします。
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