司法試験・予備試験のQ&A
論文試験における「問題提起」の書き方について、 形式の許容範…
論文試験における「問題提起」の書き方について、
形式の許容範囲を教えていただきたいです。
具体的には、
「問題提起」はどの程度まで簡潔に記述しても差し支えないのでしょうか?
簡潔すぎると減点の対象になるのか、
それとも要点が押さえられていれば問題ないのかが気になっています。
たとえば、論文対策講座・民法_問題7_参考答案の中で、
次のような問題提起が示されています:
⑵(土地の工作物)「土地の工作物」とは,土地に接着した物をさす。そうすると,甲建物は問題なくこれにあたるものの,エレベーターは甲建物から取り外せるため,「土地の工作物」とはいえないのではないかが問題となる。
このような丁寧で長めの問題提起に対して、
例えば以下のように簡潔に記述した場合でも、
合格答案として許容されるのか、
または減点される可能性があるのかを知りたいです:
例えば、
「エレベーターは土地の工作物といえないのではないかが問題となる。」
「エレベーターは土地の工作物といえるか。」
私は、問題提起を丁寧に書こうとすると再現性が落ちてしまい、
本番で覚えきれる気がしません。
形式としての最低限の要件や、
採点実務上での減点される/されないラインがあれば、
指針として教えていただけると大変ありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。