司法試験・予備試験のQ&A
株主提案権についての質問です。議題提案権は会社法303条2…
株主提案権についての質問です。議題提案権は会社法303条2項において、株主総会の日の8週間前までにしなければならないとされている一方、議案要領通知請求権も同法305条1項において株主総会の日の8週間前までにしなければならないとされています。
私としては、議題があってはじめて、議題に沿った議案を考えることができるのではないかと思っていたため、議題提案と議案要領通知請求が行使できる期限が同じ日であるということに違和感を持っています。
加えて、議案要領通知請求をするには、株主が議題の内容を把握していなければならないのではないかと考えておりますが、そもそも株主は議題(会社提案・株主提案の両方)をどのように知るのでしょうか。
議題提案権と議案要領通知請求権の前後関係等についてどのように考えればよいかご教示いただけますと幸いです。
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