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民法13 債権総論-書き方の概説/具体的検討(1) (論文対…
民法13 債権総論-書き方の概説/具体的検討(1) (論文対策講座-民法_問題5)に関する質問です。
参考答案の第1は「工作機械が引き渡されていないため、541条を適用することはできない(もちろん542条も適用できない)」という筋になっていますが、私案の「4月30日にBがAに連絡した時点で工作機械が引き渡されたと言えるため、(541条は適用できないが)542条を適用できる」という筋でも良いでしょうか。
本問における契約は、簡単に言えば「Bは5月31日までに工作機械をAに引き渡す」「Aは引き渡しの日の翌月末日にBに代金を支払う」というものです。(講義では「制作物供給契約」であることに触れられていましたが、私はとりあえず「売買契約」だと考えました)
本問において、4月30日にBはAに対して、工作機械が完成したことを通知し、その設置のためにAの工場を改造するように求めています。これは「債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる」(493条)に当てはまるため、4月30日にBは既にAに対して弁済の提供をしたと言えます。
となれば、4月30日にBは既に「工作機械をAに引き渡した」と言えるのではないでしょうか。
そうなると、Aの債務は4月30日の翌月末日である5月31日を経過したことで弁済期を過ぎたと言え、BはAの債務不履行を主張して541条又は542条の契約解除を考えていくことになります。
しかし541条については、「催告後の相当の期間の経過」を要件としているため、弁済期が到来したばかり(と思われる)の本問においては適用できません。
そこで、Aが工作機械の設置に必要な工場の改造に一向に取り掛からないという事実が、「債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」(542条1項2号)あるいは「契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」(同5号)に当てはまるとして、Bに解除権が認められると考えます。
以上のような論理構成に、何か矛盾点・問題点・改善点等ありますでしょうか。
私はこの問題を解くに当たり、あっさりと542条を使って処理していて、「542条は当然使えないから信義則違反を使う」という講義動画・参考答案の構成に驚いてしまい、自分の論文構成能力に不安を感じて質問させていただいた次第です。
どうぞよろしくお願い致します。
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