司法試験・予備試験のQ&A
10問目で口頭弁論終結後の承継人には確定判決の効力が及びます…
10問目で口頭弁論終結後の承継人には確定判決の効力が及びますが(115条1項3号)、終結前の承継人には及びません。
Zは、XY間の訴訟の口頭弁論終結前、既にYから当該動産を賃借していたことから、終結前の承継人に当たります。そのため、XY間の訴訟の確定判決の効力は、Zには及びません。
とありますが、9問目で賃借した土地上の建物を買い受けたCは義務承継人にあたるとあります。
これは建物の基礎になる土地賃貸借がそもそも終わったら収去する義務があるからということでしょうか?
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