司法試験・予備試験のQ&A
複数人が関与する訴訟で共同訴訟と主観的併合と補助参加について…
複数人が関与する訴訟で共同訴訟と主観的併合と補助参加について整理したいのですが、共同訴訟と主観的併合はそれぞれ訴訟に当事者として関わるという点は共通だが、違いは開始当初から複数か否かという点異なり、それらと補助参加は当事者として関与するか否かという相違があり、中でも共同訴訟的補助参加は当事者ではないが、既判力が及ぶ者はより強い手続保証がないと不利益であるため、裁判を処分するような行為以外は認める、という理解で良いでしょうか?
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