司法試験・予備試験のQ&A
上田養豚事件で「権利関係の公権的な確定及びその迅速確実な実現…
上田養豚事件で「権利関係の公権的な確定及びその迅速確実な実現をはかるために手続の明確、安定を重んずる訴訟手続ないし強制執行手続においては、その手続の性格上訴外会社に対する判決の既判力及び執行力の範囲を上告会社にまで拡張することは許されない」とされていますが、これはY2とY1は同視できるから損害賠償は請求できるが、手続の安定、明確性が重んじられる訴訟では既判力は及ばず、やはり、 Y2に訴訟を起こさなくてはならない。ただ、実質勝訴は得られるから、明文のない法人格否認による判決に関して、手続の安定、明確性と既判力による訴訟当事者の恩恵を比較して、前者を取ったということでしょうか?
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