司法試験・予備試験のQ&A
お世話になっております。 セレクト過去問集-刑法7問題7 …
お世話になっております。
セレクト過去問集-刑法7問題7
について質問があります。
大体の質問内容としては、「窃盗教唆を行ったものに盗品等有償譲り受け罪が成立するのはなぜか」というものです。
【背景】
問題
1.甲は,乙に対し,丙の日本刀を盗んでくれば高値で買ってやると申し向け,乙が盗んできた日本刀を買い受けた。甲には,窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し,これらは併合罪となる。
解説
1 正しい
甲は、「高値で買う」ために乙に窃盗を教唆しているため、これらが手段・結果として牽連犯にならないかが問題となります。
しかし判例は、牽連犯となるには「罪質上通例」手段・結果の関係があることが必要としているため、甲のように動機に過ぎない場合には牽連犯とはなりません。したがって窃盗教唆罪と盗品有償譲り受け罪とは併合罪になるため、記述1は正しいといえます。
疑問点
乙に盗品等に関する罪が吸収関係にあるのと同様にして、甲の窃盗教唆罪と盗品有償譲り受け罪も吸収関係にあるかと想像しましたがこれは誤りで、正しくは併合罪になること。
【質問】
なぜ窃盗教唆罪と盗品有償譲り受け罪も吸収関係にないのでしょうか。
共犯についての理解が足りていないためもう少し学習するべき、などアドバイスも頂けますと大変ありがたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
回答
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