司法試験・予備試験のQ&A
(2)で重過失は、故意と同視しうるため含まれます。軽過失(通…
(2)で重過失は、故意と同視しうるため含まれます。軽過失(通常の過失)については争いがありますが、軽過失は含まれないと解します(私見。明文なき法理なので)。
とありますが、この理由として、訴訟において、相手方が提出する証拠について争うことは当然想定されているが、故意、または故意と同視できるような重過失により、証拠を毀損、滅失させる行為は信義則上認められない、という理解で良いでしょうか。
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