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お世話になっております。
民事訴訟法第22条2項に関する問に関してご質問致します。
問題 3 移送【平成29年 予備第31問】
1.大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
解説)
17条は「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と定めています。
また、22条2項は再移送を禁止しているようにも読めますが、移送を受けた裁判所が、「別個の理由」で再移送することまで禁止する趣旨ではないと解されています(東京高決S32.10.24、東京地決S61.1.14)。
したがって、記述1は正しいといえます。
この問の
①「別個の理由」で再移送をすることまで禁止する趣旨ではないとされておりますが、イメージが湧かず、今後同様の問題に遭遇した際に判断ができる自信がございません。この「別個の理由」の該当するもの、しないものの例をご教示頂けないでしょうか?
お忙しいかと存じますが、ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
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